新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(23)

令和4年1月5日
オミクロン株に対する水際対策措置強化のため、「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(20)」(令和3年11月29日)において、2021年12月31日までの間実施することとした「2.外国人の新規入国停止」及び「3.有効なワクチン接種証明書保持者に対する行動制限緩和措置の見直し」については、当面の間、継続するものとなりましたので、詳細は以下を御参照ください。

オミクロン株に対する指定国・地域について
 
・査証審査について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
 
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf