新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(24)

令和4年1月12日
1月11日、日本政府は「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(24)」を発表しました。
 
同発表によると、オミクロン株に対する水際対策措置強化のため、「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(20)」(令和3年11月29日)における「2.外国人の新規入国停止」及び「3.有効なワクチン接種証明書保持者に対する行動制限緩和措置の見直し」については、2022年2月末までの間、継続されます。
 
また、2021年12月2日午前0時以降、10日間待機対象となっている南アフリカなどの11か国の指定国に対してとってきた在留資格を有する外国人の再入国原則拒否措置を解除しました。
 
詳細は以下を御参照ください。
 
オミクロン株に対する指定国・地域について
 
・査証審査について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
 
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf