新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(27)の変更

令和4年4月7日
4月6日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
 
「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(27)」に基づく措置の適用に当たって、 4 月10日午前0時以降、日本入国時の水際防疫措置緩和の対象として、以下のワクチンを1 及び2回目に接種したワクチンとして有効なものとして取り扱います。
 
・コバクシン(COVAXIN)/バーラト(Bharat)
 
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