新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(32)

令和4年9月9日
令和4年9月1日、新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置(32)が発表されました。
 
令和4年9月7日午前0時(日本時間)より、水際対策強化に係る新たな措置(29)(2)に該当し新規入国を認める観光目的の短期間の滞在の新規入国について、すべての国・地域の方が対象となり、添乗員を伴わないパッケージツアーについても認めることとなりました。
 
本措置における詳細は以下の外務省ホームページをご覧ください。
 
・国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca//fna/page22_003381.html

・新型コロナウイルス感染症に関する水際対策措置の強化にかかる措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html