新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(34)および査証制限等の解除

令和4年10月7日
【新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(34)】
令和4年9月26日、新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置(34)が発表されました。
 
令和4年10月11日午前0時(日本時間)より、日本入国に際し以下の点が見直しされました。
 
1.外国人の新規入国制限の見直し
下記(1)、(2)又は(3)の新規入国を申請する外国人について、日本国内に所在する受け入れ責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととします。
 (1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3ヶ月以下)の新規入国
 (2)観光目的の短期間の滞在の新規入国
 (3)長期間の滞在の新規入国 

2.入国時検査及び入国後待機の見直し
「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(27)」における「オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」以外の国・地域からのすべての帰国者・入国者について、原則として、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等をもとめないこととします。
 
3.入国者総数の管理の見直し
入国者総数の上限は設けないこととします。
 
詳しくはこちら御参照ください。

【査証制限等の解除】
令和4年10月11日午前0時(日本時間)より、現在新型コロナウイルス感染症に対する水際対策のため一時停止されている68のビザ免除国・地域に対するビザ免除措置を再開します。
なお、モーリシャスの旅券所持者はビザ(短期滞在)取得の免除対象となります

本措置における詳細は以下の外務省ホームページをご覧ください。
 
・国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca//fna/page22_003381.html

・新型コロナウイルス感染症に関する水際対策措置の強化にかかる措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html